茅ヶ崎市「I3」様邸 【役所対応】滅失登記ではこのような書類を使います Posted by 1q3 on 2012年2月24日 既存建物古家を取り壊したときには滅失登記をします。 そのときに必要なものは、この二つです。 建物滅失証明書 解体業者が発行、屋根を取り壊した以降でないともらえません。 印鑑証明(解体業者) こちらを用意して滅失登記をして税金がかからないようにします。 建物滅失証明書 ページトップに戻る↑ ページ一番下へ↓