増築するときの注意では 建築確認済証と検査済証の有無を確かめる

2013年9月27日

家族構成が変わったり、介護をしたりするときに増築をする場合があります。

建ぺい率、容積率など建築基準法、消防法などの関連法を遵守すれば

3坪(10平米)までの増築は建築確認申請しないでも工事ができます。

それ以上は建築確認を取れば工事が可能ですが、以前工事したときの検査済証が必要です。

これをとっていない方がいてこの部分で引っかかることがあります。

建築主の都合で建築確認の仕様と若干変えていたりすると確認申請が出来ない場合があります。

次の3坪以上の増築時には検査済証があって初めて確認申請が出来ますから、

検査済証の取得をぜひお勧めします。

検査済証

建築確認済証

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